日本放射線影響学会 / THE JAPANESE RADIATION RESEARCH SOCIETY

託児費用援助規程

名称及び目的

第1条
一般社団法人日本放射線影響学会(以下「本法人」という。)は、会員に対して、学術大会参加中の開催地での託児サービス利用時に支払った費用の全額もしくは一部として充当することを目的とした「託児費用援助」を行う。

対象

第2条
託児費用援助の対象は、学術大会参加時、及び、申請時に本法人の会員であり、年会費を滞納していない者で、学術大会参加中に開催地において小学校6年生までの児童のための託児サービスを利用した者とする。申請者の性別、年齢、発表の有無は問わない。ただし、科学研究費補助金や所属機関など、他の経費や団体等から同一目的の援助を受ける者は対象としない。

申請

第3条
託児費用援助の募集要項と申請様式は、キャリアパス・男女共同参画委員会が作成し、電磁的方法により連絡するとともに、学会ホームページに掲載する。
2 援助希望者は所定の申請書に、会員名、対象となった児童の人数、託児の利用日時、支払金額が記載された託児会社発行の領収証(PDF)、学術大会参加証(PDF)を添えて、大会終了後の指定期日内にキャリアパス・男女共同参画委員会委員長宛てに申請するものとする。

援助対象者と支給額の決定

第4条
キャリアパス・男女共同参画委員会委員長は、委員会で援助の対象候補者と支給額案のリストを作成し、理事長に推薦する。
2 理事会は、理事長からの推薦を受けて託児費用援助の対象者及び支給額を決定する。

支給

第5条
本法人は、援助対象者に理事会で決定した額を支給する。援助対象者は託児会社発行の領収証(本紙)を本法人に提出する。
2 支給後に申請内容が事実と異なることが判明したときには、キャリアパス・男女共同参画委員会は、さかのぼって支給額の返還を求めることができる。

改廃

第6条
この規程の改廃は、本法人理事会の議を経て行う。

附則

1 この規程は令和2年9月1日から適用する。
2 必要な事項は、本法人理事会の議を経て定める。