日本放射線影響学会 / THE JAPANESE RADIATION RESEARCH SOCIETY

会員規程

目的

第1条 第1条 本規程は、一般社団法人 日本放射線影響学会定款第3章に規定する条項について定めることを目的とする。

種別

第2条 第2条 この法人の会員は、定款第5条に規定する正会員、学生会員、功労会員、名誉会員、海外会員及び賛助会員からなる。
2.正会員は、放射線科学について学識又は研究経験のある個人及び放射線科学に興味を持つ個人
3.学生会員は、大学及び大学院並びにこれに準ずる学校に在籍する学生で放射線科学に興味を持つ個人。在籍を証明できる書類を毎年事務局まで提出しなければならない。
4. 10年以上の会員歴を持つ満65歳を越えた正会員で、別に定める会費を一括納入した者を終身会員と呼称する。
5. 功労会員は、10年以上の会員歴をもち、満65歳以上の会員及び元会員であって、この法人に特に功労のあった者で、放射線科学の発展に関し功績のあった者
6. 名誉会員は、10年以上の会員歴を持ち、満70歳以上の会員及び元会員であって、理事(法人化の前にあっては幹事)又は細則第2条に規定する学術集会会長の経験者等この法人に特に功労があり、かつ放射線科学の発展に関し功績のあった者
7. 海外会員は、この法人の目的に沿う研究を行っている海外在住の外国人及び邦人
8. 賛助会員は、この法人の事業を援助する個人又は団体

会員総会

第3条 この法人は、年1回会員総会を開催する。
2.会員総会は、理事長が招集する。
3.会員総会において、理事は社員総会についての報告を行い、会員は意見を述べることができる。

入会

第4条 定款第6条の本会の入会については以下に定める。
(1)この法人に入会しようとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会費とともに理事長宛て提出するものとする。
(2)入会しようとする者は、正会員1名の紹介を必要とする。
(3)会員の入会を理事会で承認したときは、この法人からその旨を通知する。

会費

第5条 第5条 定款第7条第1項の会費については、年額を以下のように定める。ただし、会費に値上げ等の変更があった場合はこの限りではない。

正会員:10,000円
学生会員:5,000円
海外会員:50米ドル
賛助会員(個人):10,000円(1口)
賛助会員(団体):50,000円(1口以上)

2.会費の納入は、年1回とし、前年度末(毎年3月31日)までに納付しなければならない。
3.10年以上の会員歴を持つ満65歳を越えた正会員で、60,000円を一括納入した場合は、これを終身会費とし、以後の会費は免除される。満65歳を越えてから会員歴10年に達した正会員、あるいは10年以上の会員歴を持つ正会員が満65歳を越えて正会員会費を継続して納入した場合、満65歳を越えてから納入した会費と60,000円との差額を一括納入した場合、これを終身会費とし、以後の会費は免除される。また、学術集会への参加費は無料とし、その抄録は開催場所で配布する。
4.入会金は、当分の間、納入することを要しない。
5. 正会員及び学生会員が留学等により所属先が海外に変更となる場合、海外会員として登録できる。

退会及び休会

第6条 第6条 定款第9条に定める退会届及び休会届は、理事会が定める書式に従い作成し、理事会に提出するものとする。
2. 休会期間中の年会費は1,000円とする。名簿には名前を記載するが、会員としての権利を行使できない。
3. 3年以上会費が未納であった場合、会費の催促を行う。催促を通知してから30日以内に未納金の支払いが無い場合は退会扱いとする。

規程の変更

第7条 本規程の変更は、理事会の決議による。ただし、正会員及び学生会員の会費の変更は、社員総会の承認を得なければならない。

付則
1 本規程は、この法人の成立の日から施行する。
2 第5条第1項に定められる会費は平成31年度(2019年度)から適用されるものとする。

(平成29年3月16日改定)
(平成30年11月6日改定)
(平成31年2月22日改定)
(令和2年3月7日改定)
(令和5年10月6日改定)