日本放射線影響学会 / THE JAPANESE RADIATION RESEARCH SOCIETY

海外研究者等招へい規程

目的

第1条
この規程は、一般社団法人日本放射線影響学会(以下「本法人」という)が国際交流事業を実施する場合において、海外の研究者等の招へいに係る旅費等の助成に関し必要な事項を定め、もって本法人の国際交流事業の円滑な実施および促進を図ることを目的とする。

定義

第2条
この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)招へい:本法人が国際交流事業を実施する場合において、海外の研究者を国内に招致することをいう。
(2)交通費:招へいに伴う移動に必要な航空賃、鉄道賃、船賃その他移動に要する運賃および滞在時の国内の移動に必要な航空賃、鉄道賃、船賃その他移動に要する運賃をいう。
(3)旅費:招へいに伴う往路復路を含む交通費および宿泊費をいう。
(4)謝金:国際交流事業における講演、講義、実技指導などを行う招へいする海外の研究者等に支払われる金銭をいう
(5)招へい責任者:招へい申請が採択された正会員で、海外の研究者等の招へいに際し、当該研究者との連絡、旅費の支給その他招へいに必要な事項について総括する者をいう。

申請

第3条
本法人に関する国際交流事業の開催にあたり、海外研究者等の招へいを希望する正会員は、次の各号に掲げる書類を、学会事務局を通じて理事長に提出する。
(1)海外研究者等招へい申請書(所定用紙)
(2)滞在予定表(書式任意)
(3)助成希望金額計算書(書式任意)
(4)見積書(旅費すべてに対して)
(5)招へいの概要がわかる書類(書式任意)
(6)謝金支給依頼書(謝金の支給を希望する場合、書式任意)

決定

第4条
理事長は財務担当副理事長、庶務担当副理事長、及び招へいに関係する理事・委員長と協議の上、招へいの可否を決定し、その結果を申請者に通知するとともに、理事会に報告する。

交通費・滞在費

第5条
前条で招へいを行うことが決定した場合、下記の旅費等を支給する。
(1) 交通費 招へいに伴う移動に必要な航空賃、鉄道賃、船賃その他移動に要する運賃の実費を上限とする。
(2)宿泊費:20,000円/1泊(機中宿泊分の宿泊費は支給しない)を原則、上限とする。
(3)謝金:申請に含まれる場合、謝金規程に基づいて金額を決定する。

支給方法

第6条
支給は事務局に提出された請求書に基づいて行う。

報告

第7条
招へい責任者は招へい終了後、速やかに報告書を理事会に提出する。

規程の変更

第8条
本規程の変更は、理事会の決議による。

附則

本規程は、令和2年3月7日から施行する。