日本放射線影響学会 / THE JAPANESE RADIATION RESEARCH SOCIETY

日本放射線影響学会賞等規程

名称

第1条
日本放射線影響学会は、「日本放射線影響学会賞」(以下、学会賞という)、「日本放射線影響学会奨励賞」(以下、奨励賞という)、「日本放射線影響学会功績賞」(以下、功績賞という)、「日本放射線影響学会女性研究者顕彰・岩崎民子賞」(以下、岩崎民子賞という)、「日本放射線影響学会功労会員」(以下、功労会員という)、「日本放射線影響学会名誉会員」(以下、名誉会員という)を設ける。
2 英名は、学会賞はThe Japanese Radiation Research Society(以下、JRRSと略す)Distinguished Scientist Award、奨励賞はJRRS Young Investigator Award、功績賞はJRRS Outstanding Contribution Award、岩崎民子賞はJRRS Iwasaki Tamiko Award、功労会員はJRRS Meritorious Member、名誉会員はJRRS Emeritus Memberとする。

対象

第2条
学会賞は学会員のうち、放射線科学研究における業績がきわめて顕著であり、かつ本学会の進歩発展に多大な寄与をし、さらなる活躍が期待される者(原則として個人)に対して授与する。
2 学会賞の対象は、10年以上の会員歴をもち、かつ応募時点で会費を滞納していない者とする。ただし、休会中の会員からの応募は受け付けない。
3 学会賞の授賞件数は、原則として毎年1件とする。

第3条
奨励賞は学会員のうち、放射線科学研究において顕著な成果を発表し、かつ本学会において活発に活動している者であって、将来の発展が期待し得る個人に対し授与する。
2 奨励賞の対象となる主要な研究部分が国内で行われたもので、国際誌または本学会誌において発表され、かつ本学会において発表されたものに限る。
3 奨励賞の対象は、3年以上の継続会員歴をもち、応募時点で会費を滞納しておらず、応募年の3月31日において原則として満40歳未満の者とする。ただし、出産・育児・介護、その他の事情による中断等を除外して計算する。また、休会中の会員からの応募は受け付けない。
4 奨励賞の受賞歴のある会員は、再応募することはできない。

第4条
功績賞は学会員のうち、放射線科学研究を通じた社会貢献および学会の運営への寄与などにより、本学会の進歩発展に対する総合的な貢献が顕著な個人に対し授与する。
2 功績賞の対象は、10年以上の会員歴をもち、かつ応募時点で会費を滞納していない学会員に限られる。ただし、休会中の会員からの応募は受け付けない。
3 功績賞の授賞件数は、原則として毎年1件程度とする。

第5条
岩崎民子賞に係る規程は、別に定める(岩崎民子賞規程)。

第6条
功労会員は、10年以上の会員歴をもち、満65歳以上の会員及び元会員であって、本学会に特に功労のあった者で、放射線科学研究の発展に関し功績のあった者とする。
2 功労会員は、上記の要件を満たす逝去した会員及び元会員に追贈できるものとする。
3 功労会員の称号を、本学会の理事あるいは監事に在任中の会員に授与することはできない。

第7条
名誉会員は、10年以上の会員歴を持ち、満70歳以上の会員及び元会員であって、理事(法人化の前にあっては幹事)又は細則第2条に規定する学術集会会長の経験者等本学会に特に功労があり、かつ放射線科学研究の発展に関し功績のあった者とする。
2 名誉会員は、上記の要件を満たす逝去した会員及び元会員に追贈できるものとする。
3 名誉会員の称号を、本学会の監事に在任中の会員に授与することはできない。

応募

第8条
各賞、及び功労会員・名誉会員の募集要項は、電子メールにより連絡するとともに、学会ホームページに掲載する。応募希望者は所定の申請書によって指定期日内に賞等選考委員会委員長宛てに応募するものとする。自薦他薦どちらも可とする。

選考

第9条
理事長は賞等選考委員会委員長に各賞、及び功労会員・名誉会員の選考を諮問し、同委員長は10名以内の選考委員を選び、その委員会で受賞候補者を選考し、理事長に推薦する。奨励賞については、同委員長は4名以内の受賞候補者に順位を付して推薦する。
2 理事会は、理事長からの推薦を受けて受賞者を決定し、その結果を社員総会で報告する。

表彰

第10条
受賞者には各々賞状並びに副賞、功労会員・名誉会員には証書を授与し、総会において表彰するものとする。

取り消し

第11条
理事会は、受賞後、受賞対象の研究において不正が認められたとき、さかのぼって受賞を取り消すことができる。

規程の変更

第12条
本規程の変更は理事会の決議による。

附則

1 この規程は平成26年4月1日から適用する。
2 そのほか必要な事項は別に定める。
3 平成29年5月8日改定。
4 令和2年3月10日改定。

申し合わせ

1 授賞式において、贈呈は全て理事長が行う。講演は学会賞、奨励賞、岩崎民子賞の各受賞者が行う。受賞者の名前の読み上げは賞等選考委員長、講演の座長は理事長、寺島記念論文賞の名前の読み上げはJRR編集委員長が行う。
2 副賞は、学会賞と功績賞は盾、奨励賞はメダル、岩崎民子賞は賞金とする。功労会員及び名誉会員には、証書を授与する。