日本放射線影響学会 / THE JAPANESE RADIATION RESEARCH SOCIETY

ICRR及びACRR旅費援助規程

名称及び目的

第1条
日本放射線影響学会は、若手の会員に対してInternational Congress of Radiation Research(以下、ICRRという。)参加の旅費の一部として充当することを目的とした「ICRR旅費援助」、及びAsian Congress of Radiation Research(以下、ACRRという。)参加の旅費の一部として充当することを目的とした「ACRR旅費援助」を行う。

対象

第2条
ICRR旅費援助及びACRR旅費援助の対象は、ICRRもしくはACRRの学術集会において筆頭演者として演題を申し込んだ、応募年の3月31日において原則40歳未満の者で、応募時に日本放射線影響学会の会員または入会申請中であり、年会費を滞納していない者とする。ただし、年齢については出産・育児・介護等の期間を考慮する。

申請

第3条
ICRR旅費援助及びACRR旅費援助の募集要項は、電磁的方法により連絡するとともに、学会ホームページに掲載する。援助希望者は所定の申請書に旅費金額がわかる見積書等を添えて指定期日内に賞等選考委員会委員長宛てに応募するものとする。

選考

第4条
理事長は賞等選考委員会委員長にICRR旅費援助及びACRR旅費援助の選考を諮問し、同委員長はその委員会で選考し、候補者に順位を付して、理事長に推薦する。
2 理事会は、理事長からの推薦を受けてICRR旅費援助及びACRR旅費援助の対象者及び支給額を決定し、結果を社員総会で報告する。

報告

第5条
ICRR旅費援助及びACRR旅費援助の対象者は、学術集会終了後速やかに、旅費の使用明細と領収書及び報告書を日本放射線影響学会事務局へ提出しなければならない。
2 理事会は、援助対象者からの報告書を社員総会に報告する。

支給

第6条
日本放射線影響学会は、援助対象者からの報告に基づき、理事会で決定した額を支給する。

改廃

第7条
この規程の改廃は、日本放射線影響学会理事会の議を経て行う。

附則

1 この規程は平成31年2月6日から適用する。
2 必要な事項は、日本放射線影響学会理事会の議を経て定める。