日本放射線影響学会 / THE JAPANESE RADIATION RESEARCH SOCIETY

学生旅費等援助規程

名称

第1条
日本放射線影響学会は、国内の学術集会に参加するための学生旅費等援助を設ける。

対象

第2条
日本放射線影響学会の学術集会において筆頭演者として演題を申込した者で、学術集会当日時点で日本放射線影響学会の学生会員である者とする。

申請

第3条
学生旅費等援助の募集要項は、電子メールにより連絡するとともに、学会ホームページに掲載する。学生旅費等援助希望者は所定の申請書によって指定期日内に賞等選考委員会委員長宛てに応募するものとする。ただし、他の経費からの交通費等の支援が可能な者は、当該旅費等援助への申請をできる限り自粛する。
2 指導教員記入欄の「推薦理由」には、援助が必要な理由、研究室内での推薦順位を記載する。
3 旅費は、「所属機関」から「学術集会会場付近の主要駅」までの往復の交通費とし、宿泊費、日当等は含まない。交通費は、学生割引、往復割引、格安チケットを利用することとし、交通費のみより安くなる場合は、1泊付きのパックツアーも利用できる。
4 オンライン参加を含め、旅費が学術集会参加費よりも低額な場合は、旅費に代えて学術集会参加費を援助できるものとする。その場合、第3条の3は適用せず、第5条については参加費の領収書を提出することとする。

選考

第4条
理事長は賞等選考委員会委員長に学生旅費等援助の選考を諮問し,同委員長は10名以内の選考委員を選び、その委員会で選考する。
2 理事長は、理事会で学生旅費等援助対象者を決定する。

報告

第5条
学生旅費等援助対象者は、学術集会終了後、旅費等の使用明細と領収書を日本放射線影響学会事務局へ提出しなければならない。

支給

第6条
日本放射線影響学会は、学生旅費等援助対象者よりの報告に基づき、旅費等の実費を支給する。ただし、他団体等から旅費等の支援を受けていない場合に限る。

改廃

第7条
この規程の改廃は、日本放射線影響学会理事会の議を経て行う。

附則

1 この規程は平成29年5月8日から適用する。
2 必要な事項は、日本放射線影響学会理事会の議を経て定める。
3 令和3年11月29日改訂